◎弊社にて制作した各種データ・デザインについて



弊社にて作成しましたデザインデータ
(印刷データ、ウェブデータ、その他データ)は、基本的にお渡しすることはできません。

デザインデータはお客様のロゴ・イラストであっても、法律上、弊社の著作物という扱いになり、
制作費をお支払い頂き制作したものであっても著作権は弊社に存在します。

弊社が請求します一般的なデータ制作代につきましては
「著作権料・データ譲渡費用」
は含まれておりません。

例えばデザイン会社等に依頼すると、
ロゴマークなどの制作費に高額な費用がかかるのもそのためです。
デザイン費・データ制作費の他に
二次使用料や著作権譲渡の費用も含まれた金額である契約の一例です。


◎弊社にて制作したデータの二次使用について

弊社にて制作させて頂いたデザインデータやイラスト、弊社オリジナルのデザインを元に、
お客様自身が無断で別の用途にそのデザインを使用する事は

「同一性を保持する権利」

として法律で禁じられています。

例えば、カタログデータの一部や
メッシュキャップ・缶バッジなどで
制作したものを
無断で改変しポスターやステッカー、他社で制作するグッズ制作など使用した場合などです。

そのようなご要望がある場合、
まずは弊社の各担当者にご連絡いただき
データの二次使用をする旨の了承を取ると共に、別途
【著作物の二次使用料】
または
【著作物の譲渡料:】

をお支払い頂く事で可能となります。


金額に関しては、
データの制作時間、実データの規模やイラストレーター、アーティストの意向により変動いたします。
そのため、お客様ごと、案件ごとにご提案・お見積りとさせていただきます。

弊社にて制作したデータの譲渡について


原則として弊社にてデザイン・データ制作+グッズ作成までの業務を行っております。この工程の工場とのやりとり以外での譲渡・送付は一切行っておりません。

例えば、他社様へグッズ制作を依頼する為、印刷データ(AI,EPS,PDFなど)
を送ってほしいというケースが多々ございますが、
印刷入稿用データについては、別途データ譲渡費用をご負担いただくことにてお渡しをする事は可能となります。

データ譲渡費用は状況に応じて上下しますが、基本的に3万~5万、アーティスト製作依頼の場合は10万円~を申し受けております。

※印刷入稿データに関しては、文字の改変やデザインに手を加える(改変する)事は
法律によって禁じられております。

Q&A

〇デザイン作成代を支払ったのであれば、著作権も自分のものになるのでは?

著作権はあくまで弊社にございます。よって勝手に改変したり違う用途での使用は出来ません。法律にて禁じられております。



〇データ制作をお願いしたい。しかしグッズ制作は別の会社でやりたいので作ってもらったデータを欲しい。

可能ですが、その場合データ・デザイン制作費の他に【データ譲渡費用】が別途発生します。
またデータはアウトライン化された改変出来ないデータとなります。
また将来的なデータの改変は法律にて禁じられております。


〇会社やチームのロゴマーク制作をお願いしたのに、なぜ印刷用データ(イラストレーターデータ)はもらえないのですか?

ロゴマークに関しては、その使用用途や状況からアウトライン化されたデータが無いと困るケースが多いと思います。

ロゴデータに関してはアウトライン後のイラストレーターデータを納品させて頂いております。
但し著作権は弊社にありますので改変(色の変更、文字の差し替えも含め)
出来ません。
なお、商標登録に関しては著作権が弊社にあっても
問題無く取得して頂くことが可能です。



補足

著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。と規定されており、デザインなどの著作物を委託契約した場合は著作者であるデザイナーや制作者などに著作権及び著作者人格権が発生します。著作権譲渡を行わない限り、著作者であるデザイナーは著作権法26条の2の譲渡権に基づきデータの譲渡は行いません。

著作権法17条

以上の内容につきましては、弊社だけでなく全てのデザイン制作に携わる企業様が保有している権利です。
デザインだけではなくプログラマーやイラストレーター、
またはミュージシャンなど無形のアイデアを考案し形にして対価を得るビジネス全てが対象となります。

皆様のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。